misty's Blog

旅行が中心ですが、趣味など経験したものを書いています

遺族年金について、もう少し調べてみた。解釈が違ったけれど、結果、元の計算とそう変わらない。しかし、遺族年金は報酬比例部分の3/4ということだ。

ほんと、遺族年金については、いったい、どうなっているのか、わかりません。

制度も変わっていくので、前の常識が違っていたり・・・と、今、一生懸命勉強しても(夫はまだ元気です)、イザっていう時には、また計算方法が変わっているかも。

でも、備えはしておきたいので、頑張って、ネットで調べています。

 

夫が亡くなった場合、夫の基礎年金は貰えないけれど、妻は、夫の老齢厚生年金のうち報酬比例部分の3/4が遺族年金として受け取ることができる。

 

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うちは、子供がもう大きいので、小さい子供がいた場合の計算はしていません。

ですが、ここで「老齢厚生年金の報酬比例部分」ってなんだ???ですが、夫が60歳から64歳まで貰っていたのが、「報酬比例部分」ていう名称だった。

116,325円(月額)です。

そして、65歳から、支給されている老齢厚生年金が 117,560円。

ということは、その差、1,235円が、老齢厚生年金の経過的加算額ではないだろうか。

ちなみに、私は、老齢厚生年金の経過的加算額と、老齢厚生年金の金額は一緒です。これも不思議だったのですが、私の、経過的加算額は0円って事なのかな?

と、勝手な判断で、納得しました。(違うかもね)

 

で、もし、夫が死んだ場合、私が貰えるのは、今貰っている「老齢厚生年金」の3/4ではなくて、以前貰っていた額「老齢厚生年金(報酬比例部分)」の3/4ではないだろうか。

とすると、117,560円の3/4=87243.75円。切り捨てか、切り上げかわからないけれど、87,243円としておこう。

これが、遺族厚生年金とする。

自分の老齢厚生年金と老齢基礎年金はどうなるか

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妻が専業主婦で、厚生年金に関係なければ、夫の遺族年金を全額貰えるのですが、多少でも、老齢厚生年金を受け取っていると、話が違ってくるようです。

上記の図の左側ですが、これは、

妻の老齢厚生年金(65歳から貰える額ね。)と、夫の遺族厚生年金(寡婦加算は、私の場合は関係ない。貰えない)を比較して、夫の遺族厚生年金の方が多いので・・・・・

右の計算になります。

 

緑色系が、妻の従来の年金ですね。ほー、そうか、自分の厚生年金も微妙に絡み合ってくる計算なんですね。

妻の老齢基礎年金は、他の計算に左右されない金額です。

満額ではない私の場合、基本が、59,408円(月額)。70歳まで繰り下げると、84,360円(月額)

 

さて、問題の、私の老齢厚生年金ですが

  • 独身の頃の3年と10か月加入
  • 子供が大きくなってからの15年間の加入

合計18年と10か月ですが、

16,180円(月額)。なんか、ここ15年間働いているけれど、増えているんだか、どうなんだか・・・って感じなんですよ。どういうこと?????

で、この表でみると、私の老齢厚生年金も受け取れるらしい。なくなると思っていた。

だけど・・・・・

その分、夫の遺族年金が減らされるので、結局、私の厚生年金がなくなって、夫の遺族年金をそのまま貰うのと同じって感じですよね?金額的には・・・・

 

夫の遺族年金以上に、老齢厚生年金を妻が貰っている場合は、その分プラスアルファになるってことか。いや、その場合、夫の遺族年金は0円になって、もともとの妻の高齢厚生年金が非常に多額なので、それで暮らしていくという事か。

 

結局、私の場合

  • 妻の老齢基礎年金 59,400円(引き下げると、84,360円)
  • 妻の老齢厚生年金 16,180円
  • 夫の遺族年金から妻の老齢厚生年金を引いたもの 71,063円

合計 146,643円になります。妻の老齢基礎年金を引き下げると 171,603円

 

たとえ、妻が繰り下げ受給をして、せっせと老齢厚生年金の受取額を増やしても、夫が亡くなった場合の、受取額には増加されませんね~。二人が生きていれば、増加されますが・・・・

うん。ま、予定通りにするか。

↓↓ シュミレーションをして、夫と妻の基礎年金部分を繰り下げることにした

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