misty's Blog

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母の元に「障がい者控除対象者認定書」が届きました。税金控除で使えるようですが、元々非課税なので、関係ない。とは思うけれど、ちょっと調べてみた。

母ネタが続きます。

 

母の元に、「障がい者控除対象者認定書」というものが届きました。

 

初めて見る感じではなくて、前も貰った???

 

障害者控除対象者認定書とは、身体障害者手帳などの交付を受けていない65歳以上の高齢者で、寝たきりや認知症などの症状が一定の基準を満たす場合に、市区町村が税法上の「障害者控除」の対象者であると認定する書類です。

 

母は、非課税世帯なので、関係ないよねー。といつもスルー。

 

Q:障害者控除対象者認定書が届きました。本人は非課税ですが、どうすればいいですか。

A:[更新日:2019年5月7日] 回答 障害者控除対象者認定書は、申告者本人や扶養親族が確定申告(住民税申告)する際に必要となります。要介護認定者が非課税の場合であっても、ご家族のどなたかが要介護認定者を扶養している場合は、確定申告(住民税申告)で扶養者に障害者控除を適用することで所得税の還付や住民税の減額を受けられる場合があります。

 

他の情報も調べてみたけれど、やっぱり非課税世帯は、不要なものらしい。

 

母は、非課税世帯だと思う。

けれど、本当にそうだろうか???

 

 

1. 非課税となる主な条件

住民税非課税世帯と認められるのは、以下のいずれかに当てはまる世帯です。

  • 生活保護を受けている世帯。
  • 前年の合計所得が45万円以下(単身者)。
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下。
  • 一般世帯では、以下の計算式以下の所得(※居住地により異なる)
    (35万円✖(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+42万円

2. 年収の目安

世帯構成や住む地域(1〜3級地)によって異なります。

  • 単身世帯(現役世代):年収100万円以下程度。
  • 65歳以上・単身:年金収入が155万円以下程度(多くの自治体)
  • 夫婦2人世帯(65歳以上):年金収入が211万円以下程度

母の年金収入は、

ちょっと古いけれど、そう変わらないでしょう。

令和6年4月からの年額年金額が、631,396円でした。

 

確かに、非課税世帯だよね。

 

ただし、父が亡くなり、父の遺族年金を受け取っています。

そちらが、

令和6年4月からの年額年金額 

  • 基礎額 1,565,134円
  • 経過的寡婦加算 610,300円

で、合計が、2,172,434円

 

でも、遺族年金は、収入と見なされないので、非課税なんですねー。

 

そして、

経過的寡婦加算って何?

 

経過的寡婦加算の対象者は、主に昭和31(1956)年4月1日以前に生まれた妻で、65歳以上で遺族厚生年金を受給している方です。65歳に達した時点で中高齢寡婦加算から切り替わるケースや、65歳以降に初めて遺族厚生年金の受給権を得た場合にも支給されます。

 

一応、理由があって、この経過的寡婦加算がされているんだけれど、

 

 

遺族厚生年金の加算給付の1つです。遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額を経過的寡婦加算といいます。これは、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずるときに、65歳到達前後における年金額の低下を防止するため設けられたものです。その額は、昭和61(1986)年4月1日において30歳以上(昭和31(1956)年4月1日以前生まれ)の人が、60歳までの国民年金に加入可能な期間をすべて加入した場合の老齢基礎年金の額に相当する額と合算して、ちょうど中高齢寡婦加算の額となるよう、生年月日に応じて設定されています。65歳以降に初めて遺族厚生年金(長期の遺族厚生年金では死亡した夫の被保険者期間が20年(中高齢の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上)を受け始めた妻にも加算されます。なお、遺族厚生年金の受給者が障害基礎年金の受給権も同時に有しているとき(ただし、支給停止になっている場合は除く)は、経過的寡婦加算は支給停止となります。

 

母にとっては、本当に、ありがたいシステムで、

でも、これだけ年金貰って生活していて、なおかつ「非課税」っていうのは、納得できない人もいると思うから、もしかしたら、この「遺族年金には税金がかからない」ってのは、いつかなくなるかも?