misty's Blog

旅行が中心ですが、趣味など経験したものを書いています

令和7年度の確定申告(還付申告)を済ませました。今、160万円まで所得税がかからないんだね。

あー、そういえば、確定申告(私の場合は、還付申告になるけれど)、毎年そろそろやっていた頃だよねー。

 

と思い、

 

面倒だけれど、

午前中に、会社の源泉徴収票公的年金源泉徴収票企業年金源泉徴収票(令和7年度は、3点)

と、日本生命太陽生命・COOPの生命保険の控除証明書(令和7年度は3点)

 

を用意しておき、

 

その後、午後から、ジムに行って、

ジムから帰ってから、

 

さて、やりますか。

 

最近は、スマホでやります。

 

前回も、前々回もそうだけれど、なんか、「連携しますか?」とか言われて、「連携」できないんだよねー。

 

この「連携」が出来たら、マイナンバーカードで、収入も、生命保険の控除も、自分で入力しなくて良いのだろうか。

 

とは言え、

会社の源泉徴収票は、スマホで写真を撮って、読み込めば、訂正しなくても良かったし、

公的年金は、二つくらい金額を入力して、支払者名を入力。

これを、二つ分する。

 

生命保険の控除は、

※もしかして、私は収入少ないから、控除証明付けなくても、所得税かからない?と思うけれど、一応、入力している。

 

生命保険料と、介護保険料の金額を入力して、保険会社名を入れるだけです。

 

結果

  • 給与 804,480円
  • 年金(厚生年金部分だけ受け取っている) 295,817円
  • 年金(企業年金) 46,747円

そのうち、源泉徴収税額が、給与分だけですが、30,600円。(年金は、税金をひかれていないけれど、給与は、毎月、所得税がひかれているので、その金額)

 

社会保険料控除 3,942円。・・・・これが分からない。雇用保険???そうみたいだ。でも、私のエクセル入力の合計と7円違うけれど・・・私の入力ミス?ま、いいか。

 

  • 生命保険料 60,503円
  • 介護医療保険料 38,714円

↑ 以上第二表より

 

第一表を見ると

 

【収入金額等】

【所得金額等】

  • 給与 154,480円・・・・収入より65万円引くという事か?65万円は、給与所得控除?)
  • 公的年金等 0円

で、所得金額合計 154,480円

 

【所得から差し引かれる金額】

合計 1,018,425円

 

所得 154,480円 - 控除で差し引かれる額 1,018,425円

 

え?これであってる?

 

私の所得は、めちゃマイナスじゃないですか。

やっぱり、基礎控除を引くだけで、OKなので、生保の控除は要らない???

 

 

基礎控除の引き上げと合わせて実施されることで、低所得層への支援効果を最大化する意図もあります。給与所得控除65万円と基礎控除95万円を合わせると160万円となり、この金額までは所得税が発生しない新たな非課税ラインが形成されることになります。

 

って、ネットに書いてあった。

 

 

160万円まで所得税かからないんだね。

 

で、毎月取られていた所得税 30,600円が、まるまる戻ってきます。

 

所要時間 30分ほど。