15年働いた、嘱託職員を6年前に辞めて、失業保険を貰い、その後、アルバイトとして、6年間(とは言っても、小刻みに)働きました。
最後のアルバイトの部署が長く、人間関係は良いものの、仕事内容にもう、やりがいを感じられなくなり(アルバイトなのにね。笑。とにかく、やるのが嫌になった)
辞めるキッカケにもしたく、いったん、ここで辞めて、失業保険を貰う事にしました。
アルバイトで、二か月働いたら、一か月休まなくてはいけない(厚生年金とか、健康保険とか、そういうのの関係で、アルバイトは、ほとんどそういう形態で働いている)けれど、
調べたら、そういう働き方(二か月に一回ごとに、離職票が発行される)でも、
1年間のうちに、通して、6か月働ければ対象になる。
という事です。
そして、65歳以上は、失業保険は貰えずに、代わりに「高齢者求職者給付金」というもので、失業保険の一か月分にあたる金額が、一回だけ、支給される。
というのも、知りました。
さて、
本当は、面倒なので、申請したくないのですが、本当に、この条件で、受給できるのか。それも試したくて、
最後の離職票を持って、ハローワークへ。
もうね、ハローワークは、いい思い出がない。
他の人のハナシとか、ブログとか読んでも、みんな、そんな嫌な思いはしていないのに、どうも私は、ハローワークと相性が悪い。
結論から言うと、
私には、受給資格がない。と見なされました。
それは、何故なのか。
私の昨年の働きは、
- 令和7年5月~6月
- 令和7年11月~12月
- 令和8年2月~3月
の6か月です。
実は、9月も1か月だけ働いているのですが、これも、調べていて知りましたが、9月は、30日しかないので、雇用保険対象では、ないらしい。
9月~10月とか、8月~9月とか、続けて働ければ、対象になるのですが、運悪く9月は、1か月のみ。
1か月のみでも、10月とか、大の月なら、対象なのにねー。
普段なら、雇用保険対象じゃない方が、保険料取られなくて嬉しいのに、失業保険を貰う場合は、ここがネックになります。
そして、それは分かったけれど、9月を抜かしても、6か月、あるじゃん。
と思って、臨みましたが。
なんと、離職票き記載された私の働いた日が、
- 11月5日~11月30日
- 12月1日~12月26日
これは、1か月と見なしません。
ということです。
- 11月1日~11月30日
- 12月1日~12月31日
と記載されていれば、1か月と見なします。
えーーーー。
これ、もう一度、この日にちで、庶務の子が、離職票を書き直してくれないかなー。と、聞くだけ聞いてみましたが・・
庶務の子は、契約を交わした契約書の日に基づいて、離職票を書くので(これは、ハローワークの人と、確認するので、契約書が違っていたらアウトです)
無理ですねー。
庶務の子は、
「これから、契約書は、1日始まりで契約しましょうかねー」と言っていましたが、
まー、今は仕事していないし、
次回、どこかで仕事するときには、一応、その課の庶務の子に、そう伝えようかなー。
というか、もう仕事しないし、するとしても、一年に6か月も働くことは、ないだろうし、
結論として、
アルバイトで小刻みで働いた場合、失業保険(65歳以上は、高齢者求職者給付金)を貰えるけれど、いろいろ気を付けないと、条件を満たさないからね。
- 9月単体で、働いた場合は、除外
- 契約書は、必ず1日から月末までの契約にする
というのが、分かりました。
だいたい、
なぜ11月5日からか、って言うと、
11月は、1日が土曜日、2日が日曜日、3日が振替休日、そして4日は、
私が「初日は、休むからねー」と告げていたため、
11月5日からに、なりました。
そんなの、細かく5日からってする必要ある????
普通に考えて、1日からにしてよ。
って感じです。
12月は、お正月休みが、29日(月)~31日(水)で、27日が土曜日、28日が日曜日で、
だから、雇用契約は、12月26日までに、されたのです。
いったいいくら貰えるか、それも知りたかったのですけれどねー。私の計算では、6万円くらいかなー。
まーまー、こんな面倒なことするくらいなら、二週間か1か月働けば、いただけるんですけれどね。6万円~12万円くらい。
仕事辞めたけれど、もう一度、人事課とかに、履歴書だして、
「仕事、ください」と頼むか。
でも、働きたくないー。