仕事を辞めたあとも、現在の健康保険を引き続き利用できるシステムがあります。 会社によって違うと思いますが、私は「協会けんぽ」に加入しています。 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。 資格喪失日から「20日以内」…
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