前回、ハローワークに行って、警察署の被疑者みたいな扱いを受け(笑)・・
(※よく知りませんが、ドラマとか小説で・・・)
納得いかないから、もう失業保険、受けない!自力で仕事を探して働く!
と思ったのですが、(同じ勤務形態で働いている)前職場の友達が、
私も納得がいかないよ。Mistyさんが嫌じゃなかったら、人事課に相談に行ってみよう!
という事になって、 私も、見るのも嫌だった、職場が発行してくれた「離職票」というものを見てみた。
だいたい、離職するって、あんまりないから、よくわからないんだよね~~。
過去1度、結婚退職で離職して、それは当然、「自己都合」なんで、3か月待機の3か月受給だったような・・・昔だったから、3か月待機はあったけれど、もう少し受給期間は長かったのかも知れない。
ここで、問題なのは、
3-(2)「労働者からの契約の更新又は延長」の所で、
- 労働者からの契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
- 労働者からの契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった
- 労働者からの契約の更新又は延長を希望に関する申出はなかった
【契約の更新又は延長の希望の 有 ・無 】
確かに、私は「更新したい」と言っていませんが、それは、もともと、「更新できない」のが明確で、「ここで、契約は終了した」という事なので、「更新したい」と言っていない訳です。
これって、この設問が悪くない???????
と思って、よーーーーーく、この「離職票」を読んでみたら、
上の行に
3-(1)採用又は定年後の再雇用等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職
ってのが、あります。
え???私って、これじゃないの?????
再雇用の人だけじゃないよね?私も、この「採用」に当てはまるよね?????
このチェックをするのが違っているんじゃないの????
あいだに、また採用試験を受けて、ややこしくなっているけれど、これは、普通に、願書出して、リクルートスーツきて、初めて受ける人と同じように試験を受けて、それで受かったものなんです。
だから、15年間更新し続けされた訳じゃなくて、5年で一区切り。それで終わり!という契約期間なんですよ~~。
次の試験を受けるかどうかってのは、「更新を希望しなかった」とは関係ないんじゃないでしょうか。
ということで、この離職票を書いてくれた(これって、ハローワークに行って、庶務担当の子が書くのでしょうか。これも、ハローワークの人に、言いくるめられるという事もある?庶務担当の子が、きちんと意見を言えないと、言われるがままに、やっぱり3-(2)と見なされる?解釈の違い?)子にも相談し、
他の人にも相談し、他の課の庶務経験者にも相談し、
こちら側(会社側)としては、3-(1)だよね~~。という事に落ち着いたらしくて、もう一度ハロワークに行ってくれるらしいです。
ですが、電話で、ハロワークに相談すると、出てくれた相手次第で、回答も違う(解釈が違う)という庶務の子の話もあり、どうなるかは、不明です。
これで、同じ結果になったのであれば、もう申請は、本当にあきらめる。
ちょっと違うけれど、たまたま読んでいた
「中山七里」の「護られなかった者たちへ」
こちらは、もっと悲痛ですが、生活保護受給者の申請にまつわる悲劇で、なんか微妙にオーバーラップ。