令和2年の3月末で、仕事を辞めました。それまでは、扶養外で働いたいたのですが、令和2年度は、夫の扶養内で働くぞ~~と思っていたんですけれどね~~。
配偶者控除の次に、配偶者特別控除があるのは、知っていましたが、できれば、配偶者控除を狙っていました。
アバウトなんでね。
年金がいくら貰えるのかも、しっかり把握していなかったので、蓋を開けてみたら・・・
こんなんでした。
令和2年3月末までの、三か月の給与が、だいたい60万円くらい。そして、秋に2か月間だけ、アルバイトした収入が、残りの20万くらいでした。
って、〇〇円くらい・・・ってやっているから、こうなるんだよ・・・・
合計 861,137円。
年金が、比例報酬分の厚生年金が、二か月で34,000円くらいで、だいたい20万円くらいかなぁ~。でも、ハローワークで受給中は、貰えてなかったので、もっと少ないよね。
そして、企業年金が、1年間で5万円弱かなぁ~~。
というアバウトな読みでした。
源泉徴収票を見てみたら
- 企業年金 42,575円
- 比例報酬分の厚生年金 139,379円
で、合計 181,954円
両方を合わすと、
1,043,091円でした~~。
扶養控除と言っても、健康保険は、夫の会社の健康保険とかではなくて、2人とも国民健康保険なので、「社会保険上の扶養」は、関係ありません。
残るは、「税制上の扶養」です。
あれ?でも、この表を見ると、103万円を超えると、
みたいなんだけれど・・・・
確定申告書類を書いた時点では、
3月まで働いた時に徴収された「源泉徴収税額」の23,480円は、そのまま還付されて、
え?所得税、かからんかったの?????
生命保険や地震保険の控除分で、所得税がかからなくなったのだろうか・・・
そして、夫も確定申告書類を書いているんだけれど、
私が、103万超えた収入があるおかげで、
「満額の38万円控除じゃなくて、28万円の控除になった」と言っています。
※↑↑ これに関しては、103万円を超えたから、28万円の控除になった訳ではなくて、多分臨時収入があり、夫の収入が多くなったためだと思われる。103万ではなくて150万円まで、満額の38万円控除だと思う。
やっぱり、税は、よくわかりません。
まだまだある。
実は私の収入の中には、交通費も含まれているんだけれど、
「税制上の扶養」の計算では、交通費は、含まない。とされています。
これは、どうなっているのかなぁ~~。
だいたい、私の源泉徴収票を出してくれる女の子も、新人さんで、わかっているのか、わかっていないのか。だから、間違っていることもあり得るんだよね~~。
とにかく、令和2年度の収入は、1,043,091円
で、還付金額は、23,480円(←3月末まで、自動的に取られていた税金額)となりました。
※計算が違っていなければね・・・・・
こんなのも、出てきた。
これを見ると、配偶者の合計所得金額の壁が、なんか違うし・・・
去年の確定申告のブログを見てみたら
ネットで作成するときに、用紙のAとBで、悩んでいるんだけれど、今回は、選択する画面がなかったんだけれど・・・・・・
あ、でも、「屋号」「職業」蘭があったから、確定申告書のBで、作った感じ。
そして、今回、「源泉徴収票」は、添付しなくてもよい。と書かれていた。これって、今年から???????
来年のために、記録として残しておきます。