misty's Blog

旅行が中心ですが、趣味など経験したものを書いています

確定(還付)申告の書類をネットで作成しましたが、なんと、令和2年度の収入は104万円だよ~~。あと、1万円減らせば扶養控除内だったのに・・・・と思ったけれど、よくわかりません

令和2年の3月末で、仕事を辞めました。それまでは、扶養外で働いたいたのですが、令和2年度は、夫の扶養内で働くぞ~~と思っていたんですけれどね~~。

配偶者控除の次に、配偶者特別控除があるのは、知っていましたが、できれば、配偶者控除を狙っていました。

 

アバウトなんでね。

年金がいくら貰えるのかも、しっかり把握していなかったので、蓋を開けてみたら・・・

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こんなんでした。

 

令和2年3月末までの、三か月の給与が、だいたい60万円くらい。そして、秋に2か月間だけ、アルバイトした収入が、残りの20万くらいでした。

って、〇〇円くらい・・・ってやっているから、こうなるんだよ・・・・

合計 861,137円

 

年金が、比例報酬分の厚生年金が、二か月で34,000円くらいで、だいたい20万円くらいかなぁ~。でも、ハローワークで受給中は、貰えてなかったので、もっと少ないよね。

そして、企業年金が、1年間で5万円弱かなぁ~~。

というアバウトな読みでした。

 

源泉徴収票を見てみたら

  • 企業年金 42,575円
  • 比例報酬分の厚生年金 139,379円

で、合計 181,954円

 

両方を合わすと、

1,043,091円でした~~。

 

扶養控除と言っても、健康保険は、夫の会社の健康保険とかではなくて、2人とも国民健康保険なので、「社会保険上の扶養」は、関係ありません。

残るは、「税制上の扶養」です。

 

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あれ?でも、この表を見ると、103万円を超えると、

みたいなんだけれど・・・・

 

確定申告書類を書いた時点では、

3月まで働いた時に徴収された「源泉徴収税額」の23,480円は、そのまま還付されて、

え?所得税、かからんかったの?????

生命保険や地震保険の控除分で、所得税がかからなくなったのだろうか・・・

 

そして、夫も確定申告書類を書いているんだけれど、

私が、103万超えた収入があるおかげで、

「満額の38万円控除じゃなくて、28万円の控除になった」と言っています。

※↑↑ これに関しては、103万円を超えたから、28万円の控除になった訳ではなくて、多分臨時収入があり、夫の収入が多くなったためだと思われる。103万ではなくて150万円まで、満額の38万円控除だと思う。

 

やっぱり、税は、よくわかりません。

 

まだまだある。

実は私の収入の中には、交通費も含まれているんだけれど、

「税制上の扶養」の計算では、交通費は、含まない。とされています。

これは、どうなっているのかなぁ~~。

 

だいたい、私の源泉徴収票を出してくれる女の子も、新人さんで、わかっているのか、わかっていないのか。だから、間違っていることもあり得るんだよね~~。

 

とにかく、令和2年度の収入は、1,043,091円

で、還付金額は、23,480円(←3月末まで、自動的に取られていた税金額)となりました。

※計算が違っていなければね・・・・・

 

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こんなのも、出てきた。

これを見ると、配偶者の合計所得金額の壁が、なんか違うし・・・

 

去年の確定申告のブログを見てみたら

www.mistysonata.work

ネットで作成するときに、用紙のAとBで、悩んでいるんだけれど、今回は、選択する画面がなかったんだけれど・・・・・・

あ、でも、「屋号」「職業」蘭があったから、確定申告書のBで、作った感じ。

 

そして、今回、「源泉徴収票」は、添付しなくてもよい。と書かれていた。これって、今年から???????

 

来年のために、記録として残しておきます。