misty's Blog

旅行が中心ですが、趣味など経験したものを書いています

「扶養内で働く」60歳以上は180万円までいいんだって~。と言われて調べたら、それは社会保険制度上の区切りでした。

 

昨年3月に15年働いた仕事を辞めてからは、アルバイトで働いています。そして、その時点で、私は夫の扶養範囲内で働くことにしました。

非常勤嘱託員として働いた15年間の前は、やっぱり夫の扶養範囲内で働いていました。

ところで、扶養って何?いくら?130万円?103万円?いくらを超えると、損するの???

前回のアルバイトで一緒だった人が言うには、その人は、結婚していないので、「扶養」はないのですが、93万円以上働くと地方税が5,000円かかるから、それ以上は働かない。そうです。

だったら、私も1年間に働くのは、93万円以内にしよう~~っと。

と思っていたのですが・・・・・

今、一緒に働いている大手企業で、総務部で庶務をやっていた方が(6年前の知識らしいですが)

「60歳を超えると、180万円までいいんだよ」

え???????

私、180万円まで働けちゃう?働かないといけない???????と驚愕したのです。

そこで調べてみることにしました。

まず、「扶養」には

があり、基準が違うので、ややこしい。

 

1)最初の壁が、住民税が非課税になるかどうかの壁(100万円)

妻(妻が扶養される側とすると。)の年収が100万円以下なら課税されない。
⇒アルバイト仲間が言っていたのが、これですね。彼女は独身ですが、なんにしても年収100万円以下なら、地方税(住民税)がかからないのです。そして、この地方税は地域によって違うので、ウチの市は93万円なんでしょう。でもだからと言って、稼いだ額以上の税金が取られることはないので、損はしない。効率が悪いだけ。

 

2)所得税の非課税基準が103万円

103万円以上の収入があると、新たに「所得税」がかかってきます。しかし、やっぱりだからと言って103万円以上稼いだ金額以上の税金がかかることはないので、損はしない。でも効率が悪い。

 

今度は、扶養する側(たとえば夫)から見ると・・・・

3)妻の年収が103万円以下だと、

夫は「配偶者控除」をうけることができるので、夫側の所得税や住民税が安くなる。(夫の収入によって違うが、最大38万円の控除)

【2021年追記】↓ ↓

2017年以前は、妻の年収が103万円以下の場合、本人の所得税がかからないだけでなく、夫は配偶者控除として38万円の所得控除が適用され、夫の所得税が軽減される2つの意味がありましたが、現在は配偶者控除配偶者特別控除が改正され、妻本人の所得税のボーダーのみを指すものとなっていいます。

とありました。なので、このボーダーラインは今は無いようです。

f:id:mistysonata:20211101054438g:plain

4)150万円の壁

配偶者特別控除の満額(38万円)が受けられる上限のライン
妻の収入が150万円以下であれば、配偶者特別控除38万円が受けられるようです。

5)201.6万円の壁

配偶者特別控除が受けられる上限のライン
150万円以下であれば満額の38万円が控除ですが、150万円を超えて、201.6万以下の収入であれば、段階的に控除が受けられるようです。

 

以上が、税法上の扶養の壁です。ここには60歳以上云々がないので、やっぱり、これは変わらずですね~~。

 

さて、社会保険上の扶養について・・・・

  • 健康保険を夫の健康保険に入れてもらえるか
  • 自分で自分の会社の健康保険に入るか
  • どちらも入れないので、国民健康保険に入るか

になるのですが、まぁ私に関しては、夫も国民健康保険なので、あんまり関係ないと言えば関係ないかなぁ~。

さらっといきますと、

妻の年収が130万円未満だと、夫の健康保険に入れてもらって保険料を払わなくていいのですが、それを越えてしまうと、「扶養から外れて」自力でなんとかしなくちゃいけない。だから、自分の会社に入るか、「国民健康保険」に入るかしなくちゃならないので、130万円の壁があるんですね~~。

※条件によっては、106万円以上で社会保険への加入義務が発生します

 

そして、この壁が、60歳以上だと、180万円の壁になるらしいです。

180万円以上稼いじゃうと、夫の健康保険に入れない。ということですが、どっちみち私も夫も国民健康保険なので、関係ないハナシでした。(と思う)

結局、私は、年間93万円以内か、もしくは103万円以内で稼ぐことにしました。

 

あ、ちなみに、今年の収入は、86万円くらいですが、年金収入が微妙だなぁ~。20万円くらいだけれど、途中失業保険を受けている間、貰えなかったので、103万円以下になるか、ならないかです。

ま、扶養控除がダメでも、配偶者特別控除があるか。

私の収入は、年金も収入と見なされるとなると、103万円-20万円=83万円以下にしないと、夫の配偶者控除(38万円)を受けることができないのか。と今、これを書きながら気が付いた。

そして、地方税をかからなくするために、93万円以下で働こう~~と思っていたけれど、年金収入が20万円あるので、73万円以下で働かなくてはいけないのだ。

5,000円の地方税は、支払って、83万円以下で働くことにするか。

 

追記記載の際に、参考にさせていただいたサイト

townwork.net

【覚書】

こんなサイトも見つけた。いや、これ見たら、よけいわからなくなった ↓ ↓

news.mynavi.jp