先日、職場のアルバイト仲間の一人が、
「社会保険の制度が変わるらしいよ。」
「2か月働くと、社会保険に入らないといけないらしい」
「それが、『2か月』が含まれるのかどうかが、わからない」
という話をしだした。
現在、私も含め、周りのアルバイトの人たちの形態は「2か月」働いて、いったん休み、また「2か月」働くという形態です。この形態だと、社会保険に入らず、夫の扶養内で働く。という人が多い。
長期アルバイトの人もいて、その人たちは、1年間ぐらい働いて、社会保険に入っているようだ。
よくわからないけれど、なんとなーーーく、長く働くと、社会保険に入るのねー。ぐらいは、理解していた。
それが、「制度が変わる」と聞いて、少し調べてみました。
新しい制度では、「雇用期間が2か月超見込まれること」とある。
「超」ということは、2か月は、セーフですねー。
今と変わらないことになります。
※私たちは、現在2か月間の雇用契約書を結んで、いったんそこで終了している。
従業員数500人以上の職場なので、今までは、1年以上(だから1年の契約も含むですねー)の雇用契約の人は、社会保険の加入が義務付けられていた。
11か月の契約だと、社会保険に入らなくてもよい。
ところが、来年の10月からは、3か月とか、11か月働く人は、社会保険に加入しなくてはいけない。
これ、面倒ですよねー。夫の扶養になっている人は、外したり、また入ったり、また外したり・・・・と。
きっと、夫も夫の会社も嫌がりますよねー。
そんなに、出たり入ったりしていたら、年1回の健康診断とか、どうなるんだろうか・・・・
私の場合は、夫も私も国民健康保険だし、2か月を超えて働く気はさらさらないから、いいですけれど。
元々、以前の仕事を辞めた理由の一つに、妻が厚生年金を20年間以上支払っていると、夫の加給年金がもらえないため。なのに、またまた厚生年金を支払ったらダメじゃん。
あ、もしかして、私が65歳になった後は、加給年金が貰えないから、そこから社会保険に加入したら、どうなるんだろうか。
とにかく、2か月の雇用契約なら、今までと変わりないよー。と職場仲間にも連絡しました。
ただし、
契約が2か月でも、「更新の場合あり」とか書面に書いてあると、社会保険加入の可能性があるみたいです。
2022年10月からの社会保険加入要件は、以下になります。
夫の扶養で働こうと思う人は、社会保険に加入したくないと思います。
夫の会社の健康保険に入っている人は、そこから出て、自分の会社の健康保険に自分でお金を負担して入らなくてはいけなくなる。
「106万円の壁」の対象者が増えます。
ただ、自分の社会保険に入るメリットもあるので、
自分の厚生年金も多少ですが、上乗せ(入る)ようになり、若い人なら、出産手当金も貰えます。
でも、これねー、実際は、出産手当金目当てに、妊娠したら辞めるつもりの子が、まだ働きます。と言って、出産手当金を貰ってから、「辞めます」と伝え、その後の人事に影響を与える場合も結構あるんですよねー。
残っている人は、バタバタ。
最初から、「辞めます」と言っていれば、そのように、人員を配置出来るんだけれど、建前上、「辞めなくて、産休です」と言っていると、戻ってくる前提で人を配置しなくてはいけない。
それが悪い。と言っているんじゃなくて、今まで働いていたんだから、出産して辞めます。っていうのも「あり」にして、辞める前提でも、「出産手当金」を出したらどうでしょうかねー。