15年間、働いた固定収入の仕事を61歳で辞める。あと5年、今の形態で働くことができたかも知れない。と思うと、今回の「辞める」選択に(これで良かったのだろうか)と、迷いが生じてきました。
といっても、いまさら、もう遅いので、辞めるしかないのですが・・・・
「自由」と引き換えに「慣れた職場の固定収入」を手放す。
たまたま、美容院で見た雑誌「ハルメク」の3月号に、年金収入のことが詳しく書かれていて、かなり参考になりました。
それを元に、私もシュミレーションをしてみた。
- 夫は、普通に中小企業のサラリーマンを経て60歳で定年退職(←1年くらい前の会社が倒産して、失業していた時期があったらしい)。大手企業ではないので、企業年金はありません。夫の高齢基礎年金は多分満額(いや、上記の理由でちょっと不明)。64,060円(/月額)
厚生年金=116,325円(/月額) - 妻(私)は、厚生年金に加入するも、20年未満で、貰える厚生年金は微々たるものです。高齢基礎年金も、満額ではありません。妻の高齢基礎年金は、59,408円(/月額)。妻の厚生年金=16,183円(/月額)
妻の厚生年金加入期間20年未満の場合、加給年金が貰える
ということで、前回悩んで、加給年金を貰うために、夫の厚生年金は繰り下げるのは辞めました。61歳から支給してもらうことにしました。これがよかったのか、どうかは不明。
夫の基礎年金は、繰り下げることにしました。
夫も妻も65歳から年金をもらうことにすると・・・
毎月支給される年金です↑↑↑↑
参考までに、厚生年金も基礎年金も繰り下げないで65歳から貰うと、こんな形になります。
- 夫が60歳になった時点で特別支給の老齢厚生年金が116,325円(月額)支給←これは夫が昭和29年生まれだから。生年月日で違います。
- 夫が65歳になると、妻が60歳以上65歳未満の間は、加給年金(条件あり)が付くので、夫の基礎年金・厚生年金(特別支給の老齢厚生年金がなくなり、ほぼ同額の老齢厚生年金になる)・加給年金。
妻(61歳になったので)特別支給の老齢厚生年金←昭和33年生まれだから。生年月日で違います。
で、4年間は、230,308円(月額)支給されます。 - 妻が65歳になると、妻の基礎年金・厚生年金(特別支給の老齢厚生年金はなくなるが、ほぼ同額くらいの厚生年金に変わる)がプラスされる。しかし、加給年金がなくなり、代わりに振替年金になるが、振替年金は、ぐっと下がる(32,508円⇒2,750円)
259,950円(月額)になります。 - もし夫が先に亡くなると(私が先に亡くなった場合は、夫の年金の方が多いので、夫は大丈夫。生活できる)
夫の老齢厚生年金の一部が遺族年金として支給されるが、夫の国民基礎年金は貰えなくなる。
私の国民基礎年金は貰えるが、微々たる私の老齢厚生年金は、夫の遺族年金を貰う事によって、貰えなくなる。
150,630円(月額)支給されます。
さて、どうなんでしょうね~。贅沢しなければ、これで生活できるでしょうか。
実際は、夫の老齢基礎年金のみ繰り下げているので・・・・
夫の老齢基礎年金を繰り下げ支給すると・・・・
最終的に貰える金額が、286,855円(月額)となります。夫が70歳になったらですが・・(あと5年)。それまでは、116,248円(月額)を4年間(これが厳しいですね~。妻の年金が始まらないので、少ないです)と、195,890円(月額)を1年間過ごします。
夫が亡くなった場合の、妻の支給額は変わりません(妻の老齢基礎年金と夫の遺族年金の合計)
夫が亡くなった場合を考えると、夫の老齢厚生年金の額を上げるか、妻の老齢基礎年金を上げるかしなくてはいけません。
夫の老齢厚生年金はすでに65歳から支給してもらっているので(なので、繰り下げした方がよかったのかが、不明なのです。加給年金を貰った方がいいのか、繰り下げた方がいいのか・・・)
残る手は、妻の老齢基礎年金をあげる(=繰り下げる)しかありません。
夫も妻も老齢基礎年金を繰り下げると・・・・・・・・
厳しいのは、妻が70歳になるまで、116,248円~166,248円(月額)で、生活していかなければいけません。
私が、アルバイトで70歳まで働けば、7万円(月額)プラスになって、なんとかなるでしょう。
夫74歳・妻70歳からの支給額は311,803円(月額)となり、私たち夫婦の最高額が貰えます。それまで生きているかどうかですよね~~~。または、それから、どんだけ生きるか・・・・。
そして、夫が亡くなった場合の私の年金額が増えました。175,578円(月額)です。
夫の高齢基礎年金を繰り下げていますが、夫の高齢基礎年金は、いくら増えても、遺族年金には反映されないので、生活が困りそうになった時点(夫も妻も働くなった時点)で、支給してもらうのも手ですね。そこで・・・・
妻の老齢基礎年金を繰り下げて、夫の老齢基礎年金はもらうことにする
- 妻の老齢基礎年金を繰り下げて、支給額を増やしているので、夫が亡くなった場合の受け取りは、175,578円です。
- 妻の老齢基礎年金は繰り下げていて、70歳まで貰えませんが、その代わり、夫の老齢基礎年金を支給してもらい、妻が70歳になるまで、197,800円~230,308円(月額)支給されます。これだけあればなんとかなるかな?ちなみに、230,308円⇒197,800円と減っているのは、妻が65歳になったため、加給年金が打ち切られるからです。振替加算は、微々たるものだし、なんと、振替加算は「妻の老齢基礎年金」に付随するもので、老齢基礎年金を繰り下げていると、振替加算も付かないようです。ま、微々たるものだからいいか。
最終的に支給される額が284,898円と、夫も妻も繰り下げた場合に比べて3万(月額)少なくなっちゃいます。が、どうでしょう。夫74歳・妻70歳で、まだまだお金を使って遊べる世代かなぁ~~。月3万あれば、旅行資金になりますよね~。
母は、「80歳まではよかった。80歳までは元気であちこち行けた。でも80歳過ぎたら、もう動くのが大変になってきた」と言っています。
人にも寄るとは思いますが、90歳でも元気な人はいっぱいいますし・・・・
我が家の結論
素人が、聞きかじりで、シュミレーションをしたので、間違いもあると思いますが、我が家の場合は、
- 夫の老齢厚生年金は加給年金のためにも65歳から受け取る
- 夫の老齢基礎年金は、出来る限り引き下げるけれど、状況に応じて70歳前でも支給してもらうかも。
- 妻の老齢厚生年金(たいして無い。月額16,000円ほど)は、どっちみち夫が亡くなった時に、夫の老齢厚生年金の遺族年金にするので、増やす必要がないと思い65歳から支給→→→
と思っていたが、妻が扶養内でアルバイトするのに、この老齢厚生年金の額が邪魔をする。もしアルバイトで働くのであれば、こちらも、ギリギリまで引き下げる予定 - 妻の老齢基礎年金は、遺族年金にプラスして受け取るので、出来る限り高額がよいので、70歳まで引き下げる。この場合振替加算も貰えないけれど、2,750円(月額)なので良しとしよう。
- 夫は、いつまで働いてくれるかわからないので、基本当てにしないけれど、私はめちゃ嫌でない限り、70歳くらいまで、アルバイト契約で年間100万円くらい働こうと思う。アルバイトしながら、遊ぶ。
遺族年金について
最近、また調べてみました(2020/3/1)
遺族年金について、もう少し調べてみた。解釈が違ったけれど、結果、元の計算とそう変わらない。しかし、遺族年金は報酬比例部分の3/4ということだ。 - misty' Blog
ポイント
- 夫の高齢厚生年金の3/4で計算したけれど、夫の高齢厚生年金は、117,560円ですが、実はこれは、「報酬比例部分」と「経過的加算額」の二つから出来ていて、「報酬比例部分」のみの3/4が遺族年金になります。報酬比例部分は、116,325円(多分)だったので、残念ながら、ちょっと下がってしまいました。
- 妻の高齢厚生年金は受け取れないと思っていたけれど、受け取れることがわかりましたが、その分、夫の遺族年金から引かれるので、結果、この分の金額は変わらず。