介護保険料について、昨日友達に質問された。
実は、ちょっと前に、自分で調べていたのに、もうすっかり忘れていて、ブログにも書いたんだったか、書かなかったんだか、忘れたので、もう一度調べてみた。
介護保険料は、40歳以上の方にかかる保険料ですが、国民健康保険に加入されている40歳から64歳までの方は、国民健康保険料の中に介護納付金分が含まれていますので、別々に払うことはありません。65歳以上の方は、別々に払うことになります。 65歳以上である第1号被保険者の介護保険料は、自治体ごとに決められています 年金支給年齢(65歳)になると、健康保険とは切り離され、介護保険料という名目で支払うことになります。第1号被保険者に変わるタイミングです。
友だちの旦那さんが、65歳になった時点で、介護保険料を支払いなさいよ~~という通知が来たらしい。
たしか、私の夫にも、65歳になった時点で、その請求が来たのをなんとなく憶えている。
で、「口座振替」にするか、「一回ずつ払う」か(どこで払うか忘れてしまったけれど)を悩むことになる。
65歳以降の介護保険料は年金から天引き
介護保険料の徴収方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
年金受給開始年齢である65歳以上で、年間18万円以上年金を受給している場合には、基本的に特別徴収(天引き)での支払いになります。(介護保険法第131条、第135条により規定)
特別徴収の場合、年金支払いのタイミングである2カ月ごとに、支払われる年金の額から天引きされます。
複数の年金を受給している場合、老齢基礎年金、老齢・通算年金、退職年金、障害年金、遺族年金の順番で天引きされる年金が決まります。
天引きされる仕組みになっているのは、高齢者の負担や手間の軽減が主な理由です。
各種保険料・税金を個別に金融機関に納めに行くのは、都市部ではまだいいですが、地方になると一苦労です。 高齢者のほとんどが何らかの公的年金を受給していますので、そこから天引きすることで、この負担や手間を軽減することができるため、天引きという方法をすることになったのです。 また、行政も天引きにすることで収納の手間が減らせます。第1号被保険者、行政のどちらにもありがたい仕組み、それが介護保険料の特別徴収(天引き)なのです。
さて、じゃ、どうして、「介護保険料を払ってくださいねー」という納付書が届くのでしょうか。
介護保険料の納付書が届く場合
年金から介護保険料を引くことを特別徴収といいます。公的年金を年間18万円以上受給している人は、原則、特別徴収となりますが、次のような場合には特別徴収にならないため、市役所から送付される納入通知書または口座振替により納めることになります(普通徴収)。
- 年度途中で65歳になった人
- 年度途中で別の市へ転入した人
- 年金の種類が変わった人
- 住民基本台帳ネットワークまたは届け出などによる現況確認のとれない人
- 年金を担保に借り入れをしている人
- 年金の受給額が年額18万円未満の人
- 住民基本台帳上の住所と年金保険者に届け出している住所が違う人
- 所得税や市県民税の申告をした結果、介護保険料額が減額になった人(増額の場合は、増額分のみが普通徴収となる)
- 老齢基礎年金のみ年金の受給を繰り下げている場合(老齢厚生年金は受給)
だそうです。
うちの夫は、65歳以上ですが、老齢基礎年金の受給を繰り下げていて、老齢厚生年金は受け取っています(加給年金をもらうため)
ということで、うちは、口座振替の手続きをしていたんだなー。たぶん。納付書が届かないから・・・・・・(もう忘れている)
※確認したら、年金受給の口座から引き落としされていました。手続きしておりました。