昨日だっか、ブログに書きましたが、
とりあえず、夫は64歳までは、国民健康保険から介護保険料が引き落とされていて、65歳からは、国民健康保険からは、取られないはず!というのを調べてみました。
介護保険料については
介護保険法では、介護保険被保険者のうち、65歳以上の方を「第1号被保険者」、40歳から64歳以下の公的医療保険加入者を「第2号被保険者」と定めています。第1号被保険者と第2号被保険者とでは介護保険料の決定方法や納付方法が異なります。
らしいです。そして・・・・
各市区町村で計算方法は異なります。具体的な計算方法については、居住している市区町村に確認してください。
なので、64歳以下なら、健康保険の種類によっても違うし、65歳以上については、市区町村に寄って違うので、それぞれ市区町村に確認しなくてはわかりません。
しかも、多分計算式がめちゃ面倒そう。(だと思う)
そこで、まずは、年に1回送られてくる通知書を確認してみました。
まぁ、こんな感じで、「所得割」とか「資産割」とか「均等割」とか、資産がある人とか、給与だけの人とかで、いろいろ計算基準があるんでしょうね~。この時点では、私はまだ、国民健康保険に入っていないので、夫の分だけの国民健康保険になります。
Excelシートの上が、ちょん切れていますが、ま、同じように表を作成ました。平成29年度(2年前)ですが、収入も、平成31年度より多かったので、「介護分の保険料」は、年間 123,900円になっています。これを8期に分けて納めました。
で、65歳になった年の平成31年度です。
本来、86,100円(年間)納めるはずの介護分が、-64,600円されています。
そして、この年には、
別に「介護保険料額決定通知書」というものが届き、こちらで、介護保険料が、73,638円だと言っています。
国民健康保険で、マイナスされているのが、64,600円で、新たに納税しろと言っているのが、73,683円。イコールじゃないのは、計算方法が、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」では違うからでしょう。(と信じたい。具体的に計算があっているかどうかは、また気が向いたら調べてみます。市役所も、ミスしますからね~)
平成29年度の介護保険料が、123,900円。
収入も、だいぶ減っているし、妥当かなと。
雰囲気的には、65歳からの介護保険料は、64歳以下より、高めになっているような感じですけれどね~。
二重取りは、されていないと確認しました。
7月に、令和2年度の決定通知書が届くので、それと比較するのが楽しみです。
もう一点、もしかして、年金から勝手に介護保険料を引き落とされていると、そっちで二重取りされているので、そちらも確認しなくてはいけない。