私が仕事を辞めた後の健康保険は、国民健康保険にするか、会社の健保の任意継続にするかを悩んで調べた時に
今まで知らなかった「介護保険料」について、ちょっと勉強した。
介護保険料について
- 介護保険料は市区町村が運営し、40歳以上は、誰もが払わなくてはならない。
- 介護保険料は、40歳以上の人にかかる保険料だが、健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、健康保険料の中に介護納付金分が含まれているので、別々に払うことはない
- 65歳以上になると、別々に払うことになる。 65歳以上である第1号被保険者の介護保険料は、自治体ごとに決めら、 年金支給年齢(65歳)になると、健康保険とは切り離され、介護保険料という名目で支払うことになる。第1号被保険者に変わるタイミングです。
というのは、わかった。
確かに、夫が65歳になると、「介護保険料」という名目で、口座から引き落とされている(夫が、窓口から振込するのが面倒で、自分で引き落としの手続きを取ったらしい)
ここまでは納得していたのですが
私が国民健康保険の手続きをしたときに、妻(私)の健康保険料も夫(世帯主)の口座から一緒に引き落とされるという事を聞いた。
となると、この4月以降は、私の分の健康保険料が上乗せされて、高くなるのではないだろうか。
それを確認するために、夫の国民健康保険と、介護保険の引き落としの金額を確認してみると・・・・
【疑問点1】
夫が65歳になると、国民健康保険に含まれていた介護保険料が、独立して介護保険料として取られる
しかし、65歳からの介護保険料は (夫の場合)18,400円×4=73,600円を支払っているのに対して、65歳からの国民健康保険料の支払いは、ちょっとしか減額されていない。もしかして、二重取りされていない???という疑問
【疑問点2】
一般的に、
年金受給開始年齢である65歳以上で、年間18万円以上年金を受給している場合には、基本的に特別徴収(天引き)での支払いになります。(介護保険法第131条、第135条により規定) 年金受給開始年齢である65歳以上で、年間18万円以上年金を受給している場合には、基本的に特別徴収(天引き)での支払いになります。(介護保険法第131条、第135条により規定) 特別徴収の場合、年金支払いのタイミングである2カ月ごとに、支払われる年金の額から天引きされます。
と、年金から引き落としされるらしい。
どうして、夫は、年金から引き落とされないのだろうか。もしかして、年金からも引き落とされていて、なおかつ、別に引き落としもされていない????
夫は、基礎年金部分は、繰り下げ年金にしたので、受給していません。厚生年金部分だけ、受け取っています。そのせいか???
私の年金では無いので、まったくノータッチでしたが、夫の年金受給がどうなっているのか調べた方が良さそうです。
年金については・・・
- 私の加給年金が本当に加算されているか
- 年金からは、介護保険料は引き落としされていないか
国民健康保険については
- 介護保険料が引き落としされていないか
- 妻の健康保険料はいつから加算されるているのか
どうやったら調べられるのかな?