misty's Blog

旅行が中心ですが、趣味など経験したものを書いています

会社を3月末で契約期間満了により退職。健康保険も任意継続しないので、本日国民健康保険の加入手続きをしてきました。

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対象前に、シュミレーションして、私の場合は、国民健康保険の方が安くすむ!と読み、本日、国民健康保険の加入手続きに行ってきました。

 

まず、辞める会社に「資格喪失証明書願い」を在職中に申請しました。

4月2日に人事課に「資格喪失証明書」を取りに来てください~と言われましたが、その日は、上京中(結局、行けなかったけれど)なので、6日に受け取ります~。と伝えて受け取りました。

その「資格喪失証明書」を持って、市役所の国民健康保険の窓口へ。

うちの行政は、最近タッチパネルの発券機が出来て、

  1. 国民健康保険の加入・脱退
  2. 高額医療の申請?だったかな
  3. もう一つ何かあった。

私は、これから、加入するので、1番の「国民健康保険の加入・脱退」の番号札を発券。3人待ちでした。

15分ほど待って、私の番です。

4月は、手続きする人が多いので、早く行った方がいいよ~。と職場の子に言われて、9時前に行きました。

市役所って、たいてい8時半始まりだと思うのだけれど、9時くらいしかやっていないと思うのか、9時前だと、割と空いているようです。

 

何がいる?夫の国民健康保険証いる?引き落としの通帳と印鑑いる?私のマイナンバーカードいる????

とある程度は、持って行きましたが、

結果、何も要らなかった。

窓口で、一枚記入して、「資格喪失証明書」(これは、必須)を提出して完了です。

加入手続きの用紙の記入するときに、世帯主を書くところがありました。

国民健康保険って、扶養という考えがない。一人一人国民健康保険に入るので、世帯主がいようが、関係ないと思っていましたが、

どうやら、一人一人、国民健康保険税を支払うけれど、その支払いは、世帯主と同じ金融機関から一緒に引き落とされるらしい。

簡単に手続きは終わり、2週間ほどで、「健康保険証」が郵送で届けられるそうです。

それまでに、病院にかかる場合ための「国民健康保険加入手続き済証明」という紙をいただきました。ただ、病院によっては使えないこともあるので、事前に確認してください。ということです。

 

ところで、一緒に貰った紙に

雇用保険受給資格者証をお持ちの方へ」というのがあり、離職理由が

  • 雇用保険の特定受給資格者(会社の倒産・解雇のよる離職)離職理由コード 11・12・21・22・31・32
  • 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)離職理由コード 23・33・34)

※特例受給資格者証(季節雇用や短期雇用)や高年齢受給資格者証(65歳以上)の方は対象とならない

 

というのがありまして、うーーん、これって、前から悩んでいる、失業保険が3か月(自己都合)になるか7か月(会社都合)になるかの問題とも一緒なのだろうか。とちょっと気になった。

なんにしろ、会社から冷たく辞めさせられた場合は、いろいろと便宜を図ってもらえるのですね~。