misty's Blog

旅行が中心ですが、趣味など経験したものを書いています

えっ?すでに還付申告して完了しているのに、「社会保険料控除申告用の通知」が来た。介護保険は馴染みがなくて、こんなのがあるとは知らなかった。

1月に入ったら、国税局の確定申告コーナーがもう用意されていたので、

すでに、還付申告を終えてしまった私ですが、

 

昨日、介護保険料の「社会保険料控除申告用」の「令和5年分 年間納付済額のお知らせ」が届いた。

 

え?

 

これって、控除の対象になるの?

すでに、還付申告を終えてしまった場合は、どうなる?

 

中身を見ると、

納付区分が

となっています。

 

これが、あると、所得税ではなくて、市民税とかの地方税が帰ってくる?????

 

後から、手続きできるのか。

まー、今年は我慢して、来年覚えておいて、控除してもらうのか。

 

それとも、この通知が送られてくるのは、「年金天引き以外の方法(納付書・口座振替等)でお納められた金額らしいので、

 

年金の引き下げをしている令和5年度だけのものだったのか・・・

 

ほんと、知識がないと、損しちゃいますよねー。

というか、国とか行政は、ずるいよねっ。

自分たちが、損することは、黙っていないのに、こういう事は、知識がない人が損をする。

 

もう一回、還付申告してみようかなー。どうなるか。

確か、還付って、過去5年間分くらい、さかのぼって申告できるんだっけ?

確定申告が落ち着いてから、税務署、行ってみようかなー。

 

※確定申告は、期限内であれば、訂正申告ができます。

 

還付申告の場合 提出した確定申告書が還付申告にあたるもので、すでに税務署側で還付の処理を行っている場合、期限内に訂正申告を行っても訂正が間に合いません。

このような場合は、次に述べる「更正の請求」が必要になるため、気付いた時点ですぐに税務署に問い合わせてみましょう。

とあったけれど、

税務署、この時期、電話繋がるかなー。

 

【追記】

 

ちなみに、還付金額は、一緒だった。

そうだよね。払った金額は、満額還付されているから・・・・

ただ、この還付申告って、市県民税の方にも書類が行って、それで、来年の市民税とかが決まる????

もしかしたら、来年の市民税が少なくなる???

その辺、未知の世界なので、また調べてみます。