misty's Blog

旅行が中心ですが、趣味など経験したものを書いています

私が仕事を辞めたので、夫の元に「扶養親族等申告書」が送られてきた。夫の受け取り年金に掛かっている税金が、これで少し扶養控除で減額されるのだろう。

  • 今まで、夫はサラリーマン。
  • 私は、扶養枠以上の収入があったので、夫の扶養にはなっていなかった。

 

  • 夫は、定年退職→→→ 派遣会社経由で、フリーで仕事。青色申告なので給与所得者ではなくなった。
  • 私は、相変わらず、扶養枠以上の収入があったので、夫の扶養ではない。

 

そして・・・・・・

  • 夫は、年金を受け取る年になった。厚生年金のみを受け取っていて、基礎年金部分は、繰り下げている。収入は、青色申告している仕事と厚生年金の部分の年金
  • 私は、仕事を辞めた。保険も国民健康保険に切り替えた。今の所収入はなし。(2020年1月~3月までの収入はあり。失業保険は収入にはならない。10月11月は働くつもりだ。でも合計で、60万円+24万=84万円/令和2年度)

さて、どこで聞きつけたのか、夫宛てに、「国民年金」から書類が届いた。

どことどこで繋がっているんでしょうかね~。私が仕事辞めて、収入がなくなったって・・・・・

【令和3年度分】扶養親族等申告書を出してください。

とのことです。

 

これって、なによ???
もうすでに、国民年金にお金を払う時期(60歳まで?)は終わっているんだけれど・・・・。もう貰う方なんだけれど・・・・

と思いましたが、

 

国民年金って、お金をいただくんだけれど、それに対して税金がかかっていたんですね~~。そうだよね~。そうか。

 

じゃ、この申告書を出すことによって、税金が少なくなる????扶養者がいるから。

と納得しましたが。

 

(この申告書を)提出されない場合でも、源泉徴収所得税率(5.105%)は変更ありません。

 

??????なんじゃ、この一文は????↑↑↑

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あぁ、やっぱり、扶養していると、扶養控除が受けられるのね。

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納得です。

ま、でも夫は、どっちみち確定申告をしているので、ここで、扶養控除されなくても、結局、確定申告の時点で扶養控除が出来たかもしれないですね~。

その辺は、私が確定申告しているのではないので、よくわかりませんが・・・・