- 今まで、夫はサラリーマン。
- 私は、扶養枠以上の収入があったので、夫の扶養にはなっていなかった。
- 夫は、定年退職→→→ 派遣会社経由で、フリーで仕事。青色申告なので給与所得者ではなくなった。
- 私は、相変わらず、扶養枠以上の収入があったので、夫の扶養ではない。
そして・・・・・・
- 夫は、年金を受け取る年になった。厚生年金のみを受け取っていて、基礎年金部分は、繰り下げている。収入は、青色申告している仕事と厚生年金の部分の年金
- 私は、仕事を辞めた。保険も国民健康保険に切り替えた。今の所収入はなし。(2020年1月~3月までの収入はあり。失業保険は収入にはならない。10月11月は働くつもりだ。でも合計で、60万円+24万=84万円/令和2年度)
さて、どこで聞きつけたのか、夫宛てに、「国民年金」から書類が届いた。
どことどこで繋がっているんでしょうかね~。私が仕事辞めて、収入がなくなったって・・・・・
【令和3年度分】扶養親族等申告書を出してください。
とのことです。
これって、なによ???
もうすでに、国民年金にお金を払う時期(60歳まで?)は終わっているんだけれど・・・・。もう貰う方なんだけれど・・・・
と思いましたが、
国民年金って、お金をいただくんだけれど、それに対して税金がかかっていたんですね~~。そうだよね~。そうか。
じゃ、この申告書を出すことによって、税金が少なくなる????扶養者がいるから。
と納得しましたが。
(この申告書を)提出されない場合でも、源泉徴収の所得税率(5.105%)は変更ありません。
??????なんじゃ、この一文は????↑↑↑
あぁ、やっぱり、扶養していると、扶養控除が受けられるのね。
納得です。
ま、でも夫は、どっちみち確定申告をしているので、ここで、扶養控除されなくても、結局、確定申告の時点で扶養控除が出来たかもしれないですね~。
その辺は、私が確定申告しているのではないので、よくわかりませんが・・・・