- 夫・老齢厚生年金は65歳から受け取る(加給年金のため)
- 夫・老齢基礎年金は、ぎりぎりまで繰り下げたいけれど、状況に応じて支給してもらうかも。
- 妻・老齢厚生年金は、65歳から受け取る(自分の年金を繰り下げて増やしても、先に夫が他界すれば、夫の遺族年金に頼るほうが金額が多いので)
- 妻・老齢基礎年金は、ぎりぎり繰り下げる(夫が先に他界した場合、この収入が必要)
という結論に達しました。
こんな感じになります。何度も数字を修正しているので、もしかしたら、前回の表と合計金額が合っていないかも?????
- 妻の老齢基礎年金をぎりぎりまで繰り下げることによって、月額59,400円支給が84,348円になります。
- 夫の老齢基礎年金は65歳から受け取っている計算ですが、実際は、繰り下げ中。月額64,064円は、受け取っていません。まだ、私も夫も、僅かながら働いているので、そっちの収入があります。いよいよ収入がなくなって困ったら、支給してもらうことにします。その時は、月額64,064円が、多少なりとも多くなっているはず。MAX 90,965円までアップさせれます。
遺族年金について
上の表で、遺族年金が84,348円となっていますが、これは以下の式から出しました。
夫の老齢厚生年金の3/4を受け取るか、
夫の老齢厚生年金の1/2+自分の老齢厚生年金の1/2か、どっちか選択
夫の老齢厚生年金の3/4が一番多いので、それにしました。
しかし、別のページで、
遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
かなり、ややこしい計算式が載っているのです。
とりあえず、この複雑な計算をしてみました。まず、平均標準報酬月額とか、平均標準報酬額とかも、よくわからないし、それがいくらかも、わからないのですが、夫の「ねんきん定期便」のサイトから、それらしいものを探し計算してみたところ・・・・・
月額 78,708円になってしまいました。
1万円も少なくなってしまう。計算違いがあったと思いたいなぁ~。
また、夫が亡くなる時期を、だいぶ先に想定していますが、今もし、亡くなった場合は、私の老齢基礎年金はまだ支給されないし、引き下げして金額アップも出来ないし、かなり生活が苦しくなってしまいます。自力で働いて、生活費を稼ぐしかないですね。
遺族年金について(補足)2020/3/1
遺族年金の算出がまだよくわかっていなくて、夫の厚生年金の3/4を遺族年金とし、妻は厚生年金を受け取らず(受け取れず)妻の基礎年金のみとして計算しました。
ところが、どうやら、ここが違っているらしい。
ということで、現在、調べ中。