去年から、動いていますが、去年は、まさかの土地の住所変更ができていなくて、それを頑張って、変更し、
その後、お義兄さんが司法書士に依頼してくれるのを待っていたけれど、どうやら何も変化がなさそうなので(もちろん夫も動かない)
とりあえず、一番小さい土地(贈与税がかからないくらいの土地)だけ、土地の名義変更をしてみようと、昨日、ようやく、法務局の予約が取れたので(最近は、二週間くらい先じゃないと取れない)、行ってきました。
前回の人とは、違うなー。タイプも・・・・
でも、どっちにしても、くせがあるよなー。
-------前のブログに書いた内容 ↓ ↓ ↓--------------------
【用意した書類】
- 夫の印鑑証明書(まだだけれど、正式には、書類に実印を押す)
- お義兄さんの住民票(は、お義兄さんが用意する)
- 登記申請書
- 固定資産評価証明書
- 贈与契約書
- 登記原因証明情報
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これで、行ける。と思っていましたが、相談した結果、
贈与契約書は、法務局に提出する必要はない。そうだ。贈与する側とされる側で交わす契約書。
なんだったかな?うろ覚えだけれど、「贈与契約書」または、「登記原因証明情報」なので、「登記原因証明情報」あれば、「贈与契約書」は、不要。
と言われた気も・・・・。
権利の登記の申請には『登記原因証明情報』の提供が必須とされています。 『登記原因証明情報』とは、登記原因となる事実又は法律行為の存在を証することを内容とする書面であり、贈与契約書も登記原因証明情報に該当します
確かに、そうみたいです。
あと、委任状が必要でした。
本来、贈与する人と、贈与される人、この2人で法務局に出向いて申請するべきなので、それを、贈与される人(私達の場合は、お義兄さん)が代表して、法務局に提出するので、夫の委任状が必要となります。
という事で、
【用意する書類】
- 夫の印鑑証明書
- お義兄さんの住民票(は、お義兄さんが用意する)
- 登記申請書
- 固定資産評価証明書
- 登記原因証明情報
- 夫の委任状
これを、用意して、押印して、お手紙を書いて、お義兄さんに郵送したいと思います。
さて、お義兄さん、手続きしてくれるかなー。
印鑑証明の有効期限が3か月なので、8月9日にコンビニで取った印鑑証明書。
11月8日までに、手続きしてくれるといいんだけれど・・・・
もし、これが上手くいったら、
年度が変わったら、次回、二つの土地(を合わせても多分評価額は110万円に満たない)の名義変更をしてみようと思います。