さて、母関連、第三弾。
といっても、母の姉妹関連ですが。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」って、知っていますか?
私は、市役所で嘱託職員をしているときに、同じ課の職員が、異動した先の部署で、この「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」を、取り扱っているので、知りました。
私の母(100歳)
の上に、兄がいて、戦死しました。
長兄(戦死)
長女 母(現在 100歳)
次女(他界)
次男(10年くらい前に、他界)
三男(20年くらい前に、他界)
四男(5年くらい前に、他界)
三女
四女
え!こんな制度があるの???
誰か、受給しているのだろうか。
当時、生きていたのは、
長女の母、次男、四男、三女、四女の、5人です。
もし、誰も貰っていなかったら、この5人で、一番、生活が大変そうな四女の叔母さんが貰うといいのになー。
と思い、叔母さんに、声をかけた。
この叔母さん、兄弟の中で、一番、フットワークが軽くて、社交的だしね。
そうしたら、叔母さんがいうのには、
すでに、次男が受け取っているそう。
へー、みんな、ちゃんと情報取得しているね。
ま、この次男は消防署長まで勤めた人で、その後は、町内会長とかもやっていたから、そういう情報は入ってきたかもね。
で、その「特別弔慰金」(年間5万5000円で、5年間受け取れる)を取得中に、次男は、亡くなり、その場合、5年間のうち、残った年は、遺族が、相続として受け取ることができます。
というのが、「第十回」の「特別弔慰金」
さて、「第十一回」の「特別弔慰金」は、
またまた、その時期が来た時に、叔母さんに、「今度は、叔母さんが申請しなよ」
と言ったら、また叔母さんが動いてくれましたが、
今度は、四男が、受け取っていました。
それは、次男の遺族から(私のいとこだけれどね)四男に話が行ったのかなー。私は、親戚づきあいあまりしないので、わからない。
そうなのね。
で、その「第十一回」の「特別弔慰金」を受け取っている時に、四男が死亡。
そして、5年間のうちの、残りの何年かは、遺族(四男の妻)が受け取っていた。
その四男の妻は、「本当は、お義姉さんが受け取るべきなのに」と叔母さん(三女)に、少し?お金を渡してあげたらしい。
ま、受け取りは、相続だから、四男の妻で正当なんだけれどん。
さてさて、いよいよ「第十二回」の「特別弔慰金」
男の兄弟が亡くなって(叔母さんが、市役所に聞きに行った時に、まず男の兄弟から権利がある。ような事を言われたらしい)
残っている兄弟は、
長女(母)、三女、四女
の三人です。
もう、叔母さんが、受け取れるよね?
うちの母は、長女だけれど、父の遺族年金もあって、生活にゆとりがあるから、叔母さん、受け取りなよ。
ということで、また三女の叔母さんに電話をした。
あれから、10年経って、叔母さんも歳を取ったけれど(80歳くらい?)、
まだ歩けるので、頑張って、市役所へ行ったらしい。
そして、驚愕の事実!!!
男、優先なんだって。(ま、それは、なんとなく、聞いていたけれど、ここまでとは思わなかった。男優先だけれど、兄弟の了解があれば、女でもいいと思っていた)
兄弟の順番、関係なく、「まず男」らしい。
なんで?
そして、今、男の兄弟がなくなった今、
女の姉妹は、優先順位なし。
年上、年下関係なし。母が長女だからと言って、母の了解を得る必要もないらしい。
そして、男の兄弟が亡くなった。ということ証明しないといけないらしい。
女の姉妹は、優先順位がないので、関係ない。
なんという、男尊女卑????ですか????
叔母さんは、
高齢ですが、頑張って、亡くなった男の兄弟(3人分)の配偶者や、息子の家を周って、委任状を貰い、
それぞれの市役所で証明書を貰っているらしい。
びっくりだよね。これ、知っている人、どれだけいる????