1年半前に父が他界しました。享年97歳だったと思います。
母は、当時92歳で、何もできないし、私の兄である長男は遠方で暮らしている。ということで、私がいろいろ動くことになった訳で・・・・
大した遺産もないですが、あるかないかに関わらず、なかなか人が一人亡くなると、その財産をどうするかということが、法的にはいろいろ大変なんです。
噂には聞いていました。
故人の産まれてから、死ぬまでの戸籍謄本を集めて提出しなくてはならない。
それを銀行毎に提出となると、こりゃ大変だ。
この時に思いました。死ぬ前に銀行口座は減らしておかなくては・・と。
で、お馬鹿な私は、市役所で戸籍謄本を取るときに、複数の銀行分をと思い、三部とか四部とかを申請しました。
普通に200円×4=800円くらいのつもりだった。
そしたら、対応してくれた子(市役所職員)も優秀だったんだよね~。私の申請をそのまま受けるのでは、なくて、かなりびっくりして、
「え?高額なので、一つを使いませますよ。ただ、なかなか戻ってこないと、次の銀行に行けないかもしれませんが・・・・」
実際、使ったお金は、
- 戸籍謄本(出生~死亡まで)750円
- 旧除籍謄本 750円
- 普通の戸籍謄本 450円
の1,950円だった。(と思う。なんかよくわからないけれど)
とまぁ、そんな話を職場の昼休みに
「出生~死亡までの戸籍を取ると、めちゃ高いんだよ~~。銀行単位で取ったら、1万円とかになっちゃうんだよ〜〜」と、みんなに話していたら、
これまた優秀な職場の一人が
「だから、今年の5月から、こういう制度が始まったんじゃない?」
と「法廷相続情報証明制度」を教えてくれた。
さて、頑張って、「法廷相続情報証明制度」を取ってみるか。
結局、私は二回法務局に出向くことになりました。
一回目は、とりあえずネットで見て書類を揃えたつもりでも、遠方の兄の住民票が必要だったのに、用意していなかった。私が書いた提出書類の書き方は、そこそこ良かったみたいですが、少し修正あり。
必要なもの
- 父の産まれてから、死ぬまでの戸籍謄本(戸徐籍謄本)
- 父の住民票(除票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 私の証明書(マイナンバーカードの表面のみのコピー)
- 私と兄の住民票(母は、父の住民票に載っているから不要?)
- 法定相続情報一覧図を自分で作成(法務局のサイトにテンプレートがあったので、そこから起こした)
- 申出書を自分で作成(法務局のテンプレートから起こした)
法務局に出向き(二回目)、申請完了。
実は、私の住民票が要るのを知らず(前回、兄だけって言われた気がしたのですが・・・
その時、あぁ、県外だからかな~って思ったんだけれど)
えーー、また出直すの嫌だ~~と思い、
私「マイナンバーカードがあるから、コンビニで今から取ってきます。ここには機械、無いですよね~????」
法務局に一台、置いておけばいいのに~~と思いました。
法務局の人「じゃ、これで、受付はしますので、住民票だけ後で出して下さい」
近くのコンビニ行って、住民票印刷して、持っていきました。
マイナンバーカード、作っておいて、よかった~~
三日くらいで、出来るそうです。 (2017年10月2日に申請完了した時のお話です)
結局、10月2日に申請したものが、10月3日の夕方に出来るという、早さで「法廷相続情報証明制度」による「法定相続情報一覧図の写し」複数枚を受け取った。
※この「法定相続情報一覧図の写し」は、無料で必要な枚数をどれだけでも貰う事ができます。これがあれば、個人の戸籍書類一式を持ち周る必要もなく、複数の戸籍書類一式を高額なお金で取り寄せる必要がありません。
ところが!結果オーライでしたが、実はいろいろありました。
いくつか銀行に、この「法廷相続情報一覧の写し」を持っていったところ、ある銀行が
法務局で取ってもらった法定相続情報証明の父の名前が、旧字体でない。 戸籍は旧字体。
そこを突っ込まれた。
結局、OKしてもらったけれど、これから先、まだ銀行があるので、疲れた体に鞭打って、また法務局へ。
三回目の法務局です。
三回目でわかったけれど、ここには、女性が二人いて、
一人の人は、ウンチクばかりで、人のせいにして感じ悪い(Aさん)
もう一人の人の方が若いけれど、きちんと説明して、感じが良い。(Bさん)
最初、Aさん、対応で、結局、その時に言われたのが、兄の住民票が必要とのこと。
二回目、Bさんの対応で、「住民票が私の分がいる」と言われて、コンビニへ。
三回目、Aさん
私「父の漢字が、戸籍は旧字体で、こちらの証明書が今の漢字なので、変更できませんか?」
Aさん「たしか、あの時、こっちの漢字で良いですか?と確認しましたよね?修正は出来ません」
うーーん、確認された気がするけれど、その時は、初めてだったし、この自分で作ったEXCELが、本物の証明書になるなんて思わなかったし、
※そうなの、自分で作ったEXCELが、そのまま証明書になっている。
どういう使われ方するのかわかっていなかったので、その違いでどんな事が起こるのかもわからなかった。
自分のミスではあるけれど、
きっとBさんだったら、
もっと説明してくれて
「戸籍に載っている漢字と同じ方がいいと思いますよ」くらい言ってくれたと思う。
と言っても、Bさんも
住所の時には、戸籍と違っているから、こちらで直させてもらいますね~と
番地を、〇〇-〇〇てのを、〇〇番地の〇〇に修正してくれたけれど
名前のところは、気が付かなかったんだよね。
というか、そこは、すでに、Aさんチェック済みって事でスルーだのかな。
ま、なんにしても、修正は出来ない。
もう一度、取り直ししかない。と言われれば仕方がない。
まずは、今のままでなんとか、やっていって、どうしてもダメって言われる銀行があったらその時に考えよう。
⇒結局、大丈夫でした。大した預金額じゃなかったからかもね。
最後に、ゆうちょ銀行で同じような手続きをしたのですが、
その時に、はたと気が付いた。
私には、もう一人兄がいたのですが、18歳の時に病気で他界しています。その次兄の事を、この「法定相続情報一覧図」に載せるべきではないかと。
次兄は18歳で亡くなっていますが、もしかして、亡くなる前に、子供を作っていたとしたら、その子供に遺産相続の権利があるんじゃないでしょうか。ま、そんなこと(次兄が子供を儲けている)は、あり得ませんが、法的にはどうかと。
で、ビビりましたが、突っ込まれませんでした。
それより、担当の男性が、やっぱり親族を亡くしたばかりで、この「法定相続情報制度」にひどく興味を持ち、
「え?でもお金かかりますよね?」
私「いいえ、無料なんですよ。しかも何枚も貰えるんですよ」
と言ったら、「いい事を教えてもらった」と喜んでいました。
この頃は、本当に、この制度が始まったばかりだったので、使っている人はいなかったようです。
1年半経ちましたが、どうでしょうかね~。みんな利用しているでしょうか。
そして、さらに3カ月後、父の名義の土地を母に変更するのにも、
やっぱり、この「法定相続情報一覧図の写し」が役に立ち、
この時は、ほんと、取っててよかった〜〜と思いました。
2019年5月7日追記
平成30年4月1日から少し改正されているようですが、
より使いやすくなった感じなのでしょうか。