misty's Blog

旅行が中心ですが、趣味など経験したものを書いています

2017年5月から始まった「法廷相続情報証明制度」はかなり便利です

1年半前に父が他界しました。享年97歳だったと思います。

母は、当時92歳で、何もできないし、私の兄である長男は遠方で暮らしている。ということで、私がいろいろ動くことになった訳で・・・・

 

大した遺産もないですが、あるないかに関わらず、なかなか人が一人亡くなると、その財産をどうするかということが、法的にはいろいろ大変なんです。

噂には聞いていました。

故人の産まれてから、死ぬまでの戸籍謄本を集めて提出しなくてはならない。

それを銀行毎に提出となると、こりゃ大変だ。

この時に思いました。死ぬ前に銀行口座は減らしておかなくては・・と。

 

で、お馬鹿な私は、市役所で戸籍謄本を取るときに、複数の銀行分をと思い、三部とか四部とかを申請しました。

普通に200円×4=800円くらいのつもりだった。

 

そしたら、対応してくれた子(市役所職員)も優秀だったんだよね~。私の申請をそのまま受けるのでは、なくて、かなりびっくりして、

「え?高額なので、一つを使いませますよ。ただ、なかなか戻ってこないと、次の銀行に行けないかもしれませんが・・・・」

実際、使ったお金は、

  • 戸籍謄本(出生~死亡まで)750円
  • 旧除籍謄本 750円
  • 普通の戸籍謄本 450円

の1,950円だった。(と思う。なんかよくわからないけれど)

 

とまぁ、そんな話を職場の昼休みに

「出生~死亡までの戸籍を取ると、めちゃ高いんだよ~~。銀行単位で取ったら、1万円とかになっちゃうんだよ〜〜」と、みんなに話していたら、

 

これまた優秀な職場の一人が

「だから、今年の5月から、こういう制度が始まったんじゃない?」

と「法廷相続情報証明制度」を教えてくれた。

 

さて、頑張って、「法廷相続情報証明制度」を取ってみるか。

www.moj.go.jp

 

結局、私は二回法務局に出向くことになりました。

一回目は、とりあえずネットで見て書類を揃えたつもりでも、遠方の兄の住民票が必要だったのに、用意していなかった。私が書いた提出書類の書き方は、そこそこ良かったみたいですが、少し修正あり。

 

必要なもの

  • 父の産まれてから、死ぬまでの戸籍謄本(戸徐籍謄本)
  • 父の住民票(除票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 私の証明書(マイナンバーカードの表面のみのコピー)
  • 私と兄の住民票(母は、父の住民票に載っているから不要?)
  • 法定相続情報一覧図を自分で作成(法務局のサイトにテンプレートがあったので、そこから起こした)
  • 申出書を自分で作成(法務局のテンプレートから起こした)

 

法務局に出向き(二回目)、申請完了。

 

実は、私の住民票が要るのを知らず(前回、兄だけって言われた気がしたのですが・・・
その時、あぁ、県外だからかな~って思ったんだけれど)

えーー、また出直すの嫌だ~~と思い、

私「マイナンバーカードがあるから、コンビニで今から取ってきます。ここには機械、無いですよね~????」

 

法務局に一台、置いておけばいいのに~~と思いました。

法務局の人「じゃ、これで、受付はしますので、住民票だけ後で出して下さい」

 

近くのコンビニ行って、住民票印刷して、持っていきました。
マイナンバーカード、作っておいて、よかった~~

 

三日くらいで、出来るそうです。 (2017年10月2日に申請完了した時のお話です)

結局、10月2日に申請したものが、10月3日の夕方に出来るという、早さで「法廷相続情報証明制度」による「法定相続情報一覧図の写し」複数枚を受け取った。

※この「法定相続情報一覧図の写し」は、無料必要な枚数をどれだけでも貰う事ができます。これがあれば、個人の戸籍書類一式を持ち周る必要もなく、複数の戸籍書類一式を高額なお金で取り寄せる必要がありません。

 

 

ところが!結果オーライでしたが、実はいろいろありました。

いくつか銀行に、この「法廷相続情報一覧の写し」を持っていったところ、ある銀行が

 

法務局で取ってもらった法定相続情報証明の父の名前が、旧字体でない。 戸籍は旧字体

そこを突っ込まれた。


結局、OKしてもらったけれど、これから先、まだ銀行があるので、疲れた体に鞭打って、また法務局へ。

 

 

三回目の法務局です。

三回目でわかったけれど、ここには、女性が二人いて、
一人の人は、ウンチクばかりで、人のせいにして感じ悪い(Aさん)
もう一人の人の方が若いけれど、きちんと説明して、感じが良い。(Bさん)

最初、Aさん、対応で、結局、その時に言われたのが、兄の住民票が必要とのこと。
二回目、Bさんの対応で、「住民票が私の分がいる」と言われて、コンビニへ。
三回目、Aさん
私「父の漢字が、戸籍は旧字体で、こちらの証明書が今の漢字なので、変更できませんか?」

Aさん「たしか、あの時、こっちの漢字で良いですか?と確認しましたよね?修正は出来ません

うーーん、確認された気がするけれど、その時は、初めてだったし、この自分で作ったEXCELが、本物の証明書になるなんて思わなかったし、

※そうなの、自分で作ったEXCELが、そのまま証明書になっている。


どういう使われ方するのかわかっていなかったので、その違いでどんな事が起こるのかもわからなかった。

自分のミスではあるけれど、

きっとBさんだったら、
もっと説明してくれて
「戸籍に載っている漢字と同じ方がいいと思いますよ」くらい言ってくれたと思う。

 

と言っても、Bさんも
住所の時には、戸籍と違っているから、こちらで直させてもらいますね~と
番地を、〇〇-〇〇てのを、〇〇番地の〇〇に修正してくれたけれど
名前のところは、気が付かなかったんだよね。
というか、そこは、すでに、Aさんチェック済みって事でスルーだのかな。

ま、なんにしても、修正は出来ない。
もう一度、取り直ししかない。と言われれば仕方がない。

まずは、今のままでなんとか、やっていって、どうしてもダメって言われる銀行があったらその時に考えよう。

 

⇒結局、大丈夫でした。大した預金額じゃなかったからかもね。

 

最後に、ゆうちょ銀行で同じような手続きをしたのですが、

その時に、はたと気が付いた。

私には、もう一人兄がいたのですが、18歳の時に病気で他界しています。その次兄の事を、この「法定相続情報一覧図」に載せるべきではないかと。

次兄は18歳で亡くなっていますが、もしかして、亡くなる前に、子供を作っていたとしたら、その子供に遺産相続の権利があるんじゃないでしょうか。ま、そんなこと(次兄が子供を儲けている)は、あり得ませんが、法的にはどうかと。

で、ビビりましたが、突っ込まれませんでした。

それより、担当の男性が、やっぱり親族を亡くしたばかりで、この「法定相続情報制度」にひどく興味を持ち、

「え?でもお金かかりますよね?」

私「いいえ、無料なんですよ。しかも何枚も貰えるんですよ」

と言ったら、「いい事を教えてもらった」と喜んでいました。

この頃は、本当に、この制度が始まったばかりだったので、使っている人はいなかったようです。

1年半経ちましたが、どうでしょうかね~。みんな利用しているでしょうか。

 

そして、さらに3カ月後、父の名義の土地を母に変更するのにも、

やっぱり、この「法定相続情報一覧図の写し」が役に立ち、

この時は、ほんと、取っててよかった〜〜と思いました。

 

2019年5月7日追記

平成30年4月1日から少し改正されているようですが、

より使いやすくなった感じなのでしょうか。

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について:法務局