今までは、サラリーマンなので、年末調整してもらって、確定申告の義務はなし。
医療費なども(たぶん)超えていないので、還付もなし。
でしたが・・・・・
61歳になって、平成31年(令和元年)は、公的年金を貰っている。
もしかして、確定申告しなくちゃいけない???と思って調べてみた。
確定申告不要制度の対象者は、以下の条件1と条件2の両方を満たすケースです。
条件1:公的年金等(老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金、恩給など)の収入金額の合計額が400万円以下、且つこれらの公的年金等のすべてが源泉徴収の対象になっていること
条件2:公的年金等以外の所得金額(給与所得、一時所得、不動産所得、株式などの譲渡所得、公的年金等以外の雑所得など)の合計額が20万円以下であること
とありました。
両方を満たすケース・・・・・
私は、給与所得が、当然20万円を越えます。
公的年金は、400万円もありません。
両方を満たす・・・「AND」条件だよね。私の場合は「OR」なんで、×ですよね?
国税局のホームページで
入力して調べてみる。
結果、私の場合は税金を納めなくてもよいことがわかりました。
じゃ、確定申告しなくていい?
と思いましたが、はっと気づき、所得税は良いけれど、もしかして、住民税の申告をしなくちゃいけない?????
なんか、そんなことを聞いた気がする。
確定申告すれば、所得税と住民税と一緒に計算してくれるけれど、確定申告していなくて、普通の給与所得だけじゃない人は、ちょっと調べた方がいいかも。
年金の所得って、どう取り扱われているのか、不明です。