misty's Blog

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「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の申請。母のマイナンバーカードも悩み中

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

って知ってますか?

www.mhlw.go.jp

 

市役所勤めをしていたので、その時に知りました。

10年近く前かなー。

 

第十一回特別弔慰金は、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

 

 

請求期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

 

国債の償還金は、令和3年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万円ずつ支払いを受けることができます。

 

そうか、もう始まっていたのか。

 

という事は、次回、第12回特別弔慰金は、令和7年4月1日に存命していて、貰えるのは、令和8年から、5年間、年5万円です。

 

うちの母の長兄は、戦争で亡くなりました。

長男・・・・戦死

長女・・・・母(97歳)

次女・・・・昭和に死去

次男・・・・第10回特別弔慰金を貰っていたが、途中で死去。

三男・・・・令和3年に死去(令和2年には認知症

四男・・・・昭和に死去

三女・・・・普通に元気。80代

四女・・・・認知症

 

第一回って、いつだろう。

たぶん、一番最初は、母の母(私の祖母)が貰っていたんだろうねー。

そして、祖母が亡くなった後は、同居している次男の叔父さんが貰っていた。

 

次男の叔父さんが亡くなった後は、5年間は、貰えるので、私のいとこ(叔父さんの長男)が、遺産として毎年受け取れるので、貰っていた。

 

で、叔父さん(次男)がなくなった後は、もうそこの家には、権利がない。

 

誰も、この制度を知らなかったので、

一番経済的にゆとりがない、叔母さん(三女)に私が

「おばさん、こういうのがあるから、申請してみたら?」

と言ってみた。

 

叔母さん(名古屋市在住)が、区役所だかに聞きに行ったら、

「男の兄弟が優先だ」と言われたらしい。

その時に、同意書も必要だと言われたらしい。

 

うー-ん、そうなのかなー。

 

現在は、

 

請求手続きの簡素化のため、同順位の方がいる場合に提出が必要だった「同意書」を廃止しました。

 

となっています。

 

と思っているうちに、男の兄弟がみんな死去したので、

叔母さんが、申請しないなら、うちが申請しようかなー。と思って(叔母さんが言うには、順番から言うと、まず「男の兄弟」そして、女の兄弟から上から順番に・・・ということだったので)、叔母さんに電話をしてみたら、

 

結局、当時は、認知症ながらもまだ存命だった叔父(三男)の妻に、連絡して、手続きをしたらしい。

 

そうか、それなら、それでいいんだー。

誰も貰わないと、もったいない。と思っただけだから。

 

で、多分今は、叔父さん(三男)は、亡くなっているので、お嫁さんが、遺産として、毎年5万円貰っているんだよね。きっと。

 

私「じゃ、次は、もう男の兄弟いないから、おばさんが申請しなよ。うちの母は、さすがに生きていないでしょう」

 

令和7年4月1日に存命・・・・母は、何歳か、100歳だよー。まー、わからないですけれどね。

 

年間5万円かー。申請が面倒と言えば面倒だし、でも5万円といえば、どうなんでしょう。

母のマイナポイントも、申請すえれば2万円貰えるんだけれど、

だいたい、マイナンバーカード作るのに、1回は、市役所に連れていかなくてはいけなし、そこそこ混んでいるみたいだし、歩くのも大変な人をそこまで連れていって2万円貰うのってどうかなー。と悩み中。